相続、連帯保証債務をどうする?債務の割合は?相続放棄すべき?
父が亡くなり相続が始まりました。父が生前に勤めていた会社に、父の連帯保証債務があるのが分かりました。いったいどうすれば良いのでしょうか?
保証の内容を調査するのが先決です
2ヶ月程前に父が他界しました。父は数年前まで某中小企業の代表取締役に就いていました。
父の死後、父の連帯保証債務を調べてみると、銀行数行に債務が残っているのが分かりました。合計すると1億円近い金額になります。これでは安易に相続を決められません。
しっかりと連帯保証債務の内容を調査し、もし、相続した場合、「自分が負う可能性のある金額はどのくらいなのか?」、「相続人が複数いる場合、割合はどうなるのか?」など良く検討をしないといけません。
相続する場合の保証債務の考え方をまとめてみました。
法定相続分に応じた支払い義務を負うことになる
保証といっても、単なる保証から、連帯保証、根保証まで色々な種類があります。対象となる保証がどれにあたるのか、まず調査をすることが先決です。
単なる保証であれば、「先に債務者に請求してくれ」、「先に債務者へ強制執行してくれ」と抗弁できます。それ以外の保証は、相続放棄をしない限り、法定相続分に応じた支払い義務を負うことになります。
相続か、相続放棄か、限定承認か?
債務者本人は誰で、いくらの、いつが期限の債務を保証しているのかを明確にする必要があります。そして、相続財産は、その債務を返済させられた場合に足りるのか?そこを考え、相続するのか、相続放棄するのか、あるいは限定承認を選ぶのかを決めます。
根保証の場合は要注意!
根保証は、あらかじめ期限と保証の限度額を決めておき、その期間内で増減する債務額を限度額で保証するものです。保証の期限も限度額の期限も決めていない包括根保証の場合、被相続人の死亡後の債務については保証責任はないというのが最高裁の判例のようです。
また、平成17年以降に結ばれた個人借金の包括根保証で、限度額の定めのないものは無効です。詳しく知りたい方は、弁護士さんに相談しましょう。
まとめ
被相続人の保証債務については、相続後に想像もしない債務がふりかからないようにすることです。まずは、その内容を調査することです。保証債務の相続は、保証の内容の見極めが重要です。
Your Message